コラム

2020-07-01バンクビジネス 2020年7月号 連載「相続預金払戻しの必要書類の見方」第4回

相続預金払戻しの必要書類の見方 第4回 ー自筆証書遺言(保管制度なし)ー
金融機関の担当者向けに、相続預金の払戻し手続き時の書類の見方を、12回の連載で解説いたします。第4回目は「自筆証書遺言-保管制度利用無し-」です。

相続預金の名義変更等の手続きは、まず遺言書があるかどうかを確認することから始めます。
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがあります。このうち自筆証書遺言は、手軽に作成できることがメリットですが、遺言の形式的な有効性を確認するための手続き「家庭裁判所の検認」を経なければなりません。
相続財産の名義変更は、その検認済証明書が必要となります。






税理士法人SBLでは、大阪事務所および奈良事務所において、
相続税の申告手続きのほか、相続預金の名義変更などの遺産整理業務も取り扱っております。
SBL相続プラザ

ほとんどの方が“初めてのご相談”です

お気軽にお問い合わせ下さい

0120-01-9674

受付時間 9:00〜17:00 [ 土・日・祝日除く ]

twitterお問い合わせ

営業地域

AREA

大阪府

大阪市、東大阪市、八尾市、高槻市、池田市、茨木市、吹田市、枚方市、摂津市、寝屋川市、守口市、四条畷市 など大阪府全域

奈良県

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、大和高田市、橿原市など奈良県全域

京都府

木津川市、京田辺市、城陽市、宇治市、京都市、長岡京市など京都府全域

兵庫県

神戸市、芦屋市、西宮市、姫路市、川西市、加古川市、尼崎市、伊丹市、明石市など兵庫県全域

その他の地域

滋賀県、和歌山県などの近畿地方

ページトップへ戻る